「トコジラミが出たのに、大家さんから自腹で駆除しろと言われた……」 「管理会社に電話しても『持ち込みだから責任は取れない』の一点張りで話にならない」
今、あなたはこの理不尽な状況に、強い怒りと絶望を感じているのではないでしょうか。トコジラミの被害は、単なる害虫トラブルではありません。夜も眠れない恐怖と、高額な駆除費用、そして誰にも理解されない孤独な戦いです。
しかし、諦めるのはまだ早すぎます。
結論から言えば、2026年現在の民法および最新の判例において、トコジラミの駆除義務は、原則として「大家側(賃貸人)」にあります。 大家側が主張する「入居者の持ち込み」という言い分は、法的なポイントを押さえた交渉術があれば、十分に打ち破ることが可能です。
この記事では、月収100万円の資産構築を目指す当サイトが、61人の賃貸トラブル経験者への独自アンケートをもとに、以下の内容を徹底解説します。
- 大家の「拒否」を法的に論破する3つの根拠
- 拒否を覆した成功者が実践した「最強の交渉3ステップ」
- そのままコピペして送れる「再交渉専用メールテンプレート」
- 交渉が決裂した際の、リスクを抑えた「最終手段」
この記事を読み終える頃には、あなたは「泣き寝入りする被害者」ではなく、法律を武器に「正当な権利を主張できる交渉者」になっているはずです。地獄のような毎日を終わらせ、元の穏やかな生活を取り戻すための第一歩を、今ここから踏み出しましょう。
大家が拒否するのは当たり前?アンケートに見る冷酷な現実

独自調査の概要
・方法:WEBアンケート
・期間:2026年1月
・有効件数:61件
管理会社や大家さんに相談して、最初から「大変ですね、すぐに全額負担で駆除します」と言ってもらえるケースは極めて稀です。
独自アンケートの結果、交渉の最前線では以下のような実態が浮かび上がりました。
❶ 交渉のスタートは6割以上が門前払いから

アンケートの結果、65.6%の人が最初の相談時に「入居者の自己負担」として拒否されています。
大家側の心理としては、原因不明の害虫に対して「建物の欠陥」とは認めたくない、あるいは「駆除費用の前例を作りたくない」という強い防衛本能が働きます。
つまり、一度断られたからといって、法的・論理的に負けたわけではありません。そこが「交渉のスタート地点」なのです。
❷ 大家側が拒否する3つの定型句

大家さんが拒否する際、必ずと言っていいほど使われる「ロジック」があります。
- 「原因は入居者の持ち込みである」:トコジラミは自然発生しないため、入居者の生活動線(職場や旅行)に原因があると決めつけます。
- 「建物全体の問題ではない」:他の部屋から苦情が出ていないことを理由に、個別の室内トラブルとして処理しようとします。
- 「契約書に記載がない」:害虫駆除は借主の負担であるという、一般的な特約を拡大解釈して押し付けてきます。
❸ 拒否の裏にある大家の恐怖

大家さんがこれほどまでに拒否するのは、トコジラミの恐ろしさを知っているからです。
一度「建物の問題」として認めれば、他の入居者への告知義務や、全館調査という膨大なコストが発生する可能性があります。
だからこそ、まずは「入居者の過失」という一点に絞って責任を転嫁してくるのです。
【法論】大家に駆除義務がある3つの根拠(2026年法改正対応)

賃貸借契約において、大家さんには単に「貸す」だけでなく、借主が「普通に生活できる状態で維持する」という重い義務が課せられています。
大家の回答を待つ間に市販薬で中途半端に刺激すると、トコジラミが他室へ逃げ込み、かえって事態が悪化する恐れがあります(自力駆除のリスク詳細はこちら)。
まずは法律に基づいた正当な要求を優先しましょう。

❶ 民法第606条1項 賃貸人の修繕義務
これが最大の根拠です。民法では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修理をする義務を負う」と定められています。
入居者に特段の過失なくトコジラミが室内に発生し、夜も眠れないほど刺される状態は、明らかに「通常の生活(収益)」が阻害されている状態です。
エアコンの故障や雨漏りと同様に、大家さんはその障害を取り除く法的義務を負っています。
❷ 過失の証明責任は大家側にある
大家側が「入居者の持ち込み(過失)」を理由に拒否する場合、実はその「持ち込みの事実」を客観的に証明する責任は大家側にあります。
「いつ、どの経路で、あなたが持ち込んだか」を大家側が証明できないと、原則として修繕義務を逃れることはできません。
入居者が「普段から清掃を行っている」「他室でも発生の疑いがある」といった状況を提示できれば、大家側の主張を崩す強力な材料になります。
❸ 受忍限度を超えた損害の発生
判例では、生活上の不便が「我慢できる範囲(受忍限度)」を超えている場合、大家の義務不履行が認められやすくなります。
トコジラミの被害は、単なる不快害虫の域を超え、深刻な睡眠障害や精神的苦痛、さらには高額な家具の廃棄を伴います。
これが「通常の使用を妨げる重大な欠陥」とみなされるため、大家さんは速やかに駆除を行い、良好な住環境を回復させる責務があるのです。
大家を動かす最強の交渉ステップ

交渉のゴールは、相手に「入居者の過失だと決めつけるのは無理がある」と悟らせ、修繕義務を認めさせることです。
言い逃れを許さない証拠の固定
「虫が出た」という口頭の報告だけでは、大家側は動いてくれません。客観的な証拠を揃え、被害を可視化します。
- 現物と写真: 捕獲した個体(ラップ保管)、血痕のついたシーツ、刺された箇所の写真を揃えます。
- 医師の診断書: 皮膚科で「虫刺されによる皮膚炎」の診断書を書いてもらいましょう。これは「受忍限度を超えた健康被害」の強力な証明になります。
- 発生場所の特定: 畳の隙間やベッドフレームの裏など、明らかに「建物の構造部」に近い場所で発見できれば、入居者の過失ではない(建物由来の可能性)と主張しやすくなります。
自身の無過失を理論武装する
大家側は必ず「あなたの持ち込み」を疑います。あらかじめその反論を封じ込めます。
- 清掃記録の提示: 日頃から掃除を徹底していること、ゴミを溜めていないことを伝えます(善管注意義務の遂行)。
- 外部要因の否定: 「直近で海外旅行に行っていない」「職場でも発生していない」など、自分側に明確な心当たりがないことを整理しておきます。
- 他室の状況確認: 可能であれば隣人に「最近、虫や痒みに困っていないか」をさりげなく確認しましょう。もし他室でも兆候があれば、もはや「建物の構造上の問題」であり、大家の責任は免れません。
書面による正式な修繕要求
電話でのやり取りは「言った言わない」のトラブルになり、記録も残りません。
- メールまたは書面で記録を残す: 「〇月〇日に報告したが、対応がなかった」という事実を積み上げます。
- 期限の設定: 「1週間以内に調査の回答をいただきたい」と期限を明確にします。
- リスクの提示: 「放置により被害が他室へ拡大した場合、善意の第三者への賠償責任など、大家様の損害も拡大する懸念があります」と、大家側の利益を守るための提案という体裁で、迅速な対応を促します。
【コピペOK】管理会社・大家への再交渉メール・書面テンプレ
再交渉のポイントは、「感情的な怒り」ではなく、「放置することが大家側にとっていかに不利益か」を論理的に伝えることです。
パターン1:【再交渉用】法的な修繕義務を強調する文面
一度「自己負担」と言われた後に、法的な根拠(民法606条)を添えて再考を求める標準的なテンプレートです。
件名: 【再通知】〇〇マンション〇〇号室 害虫(トコジラミ)被害への対応のお願い
〇〇管理株式会社(または大家 〇〇様)
お世話になっております。〇〇号室の〇〇です。
先日はトコジラミ被害の件でご回答いただきありがとうございました。
本件、再度検討いただきたくご連絡いたしました。
現在、室内での被害は拡大しており、夜間の吸血被害による睡眠障害など、日常生活に著しい支障をきたしております。民法第606条1項において、賃貸人は賃貸物の使用に必要な修繕を行う義務を負うと定められております。
本件については、私の入居後の生活において特段の過失はなく、発生源の特定も困難であることから、建物の維持管理責任として貴社(大家様)にてご対応いただくべき事案と認識しております。
また、トコジラミの繁殖スピードを鑑みますと、放置することで隣接する住戸や建物全体へ被害が拡大する恐れがございます。被害が深刻化し、資産価値の低下や他入居者様とのトラブルに発展する前に、早急に専門業者による調査・駆除をお願いしたく存じます。
つきましては、〇月〇日(1週間後程度)までに、今後の対応方針について改めてご回答いただけますでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
パターン2:【交渉強化用】証拠を提示してプレッシャーをかける文面
診断書や現物を確保しており、より強い姿勢で交渉する場合に使用します。
件名: 〇〇号室トコジラミ被害に関する修繕要求および損害拡大防止の申し入れ
(宛名は上記と同様)
度重なるご連絡となり恐縮ですが、トコジラミ被害が受忍限度を超えているため、改めて正式に修繕を要求いたします。
現在、皮膚科での診断書(写しを添付)および、室内で捕獲した個体を証拠として確保しております。これらは明らかに通常の居住が困難な状態を示すものです。
大家様が「入居者の持ち込み」を理由に対応を拒否される場合、その客観的な証明責任は賃貸人側にあるものと解しております。私個人としましては、善管注意義務に基づき適切な清掃・管理を行っており、過失はないものと確信しております。
本通知受領後も速やかな対応をいただけない場合、不本意ながら消費生活センターや法テラス等への相談、および居住権に基づく法的な手続きを検討せざるを得ません。
重ねて申し上げますが、本害虫は放置するほど駆除費用が高騰し、建物全体の汚染に繋がります。賢明なご判断をいただけますようお願い申し上げます。
交渉が決裂した場合の最終手段

個人での交渉が限界に達したときは、第三者機関の介入や、法的な手続きを視野に入れます。
❶ 第三者機関による外圧を利用する
自分一人の声が届かない場合、公的な機関からアドバイスや指導をもらう形をとります。
- 消費生活センター(188): 賃貸トラブルの相談窓口として最も身近です。センターから管理会社へ「一般的な修繕義務」について問い合わせが入るだけで、相手の態度が軟化することがあります。
- 法テラス(日本司法支援センター): 弁護士による無料相談(収入要件あり)が受けられます。法的に自分の主張がどれほど通るのか、専門家の見解を得ることで、自信を持って再交渉に臨めます。
❷家賃との相殺は慎重に
「大家が直さないなら、自分で業者を呼んで、その分を家賃から差し引く」という考え方(修繕権の行使)は法律上認められていますが、非常にリスクが高い行為です。
- 無断での差し引きは厳禁: 一切の合意なく家賃を減額して振り込むと、「家賃滞納」とみなされ、最悪の場合、別の理由で退去を迫られる口実を与えてしまいます。
- 事前の「催告」が必須: もし自力で修繕し家賃と相殺するなら、事前に「〇月〇日までに着手いただけない場合、当方で実施し費用を請求(または家賃相殺)します」という正式な通知(内容証明等)を出す必要があります。
❸ 火災保険(借家人賠償責任保険)の確認
意外な盲点なのが、入居時に加入した火災保険です。
- 特約の有無: 基本的に害虫駆除は対象外ですが、特約の内容によっては「偶発的な事故による損害」として、汚染された家財の補償や、再発防止の費用が一部認められるケースが稀にあります。
- 保険会社への相談: 大家との交渉が停滞している状況を伝え、使える補償がないか一度約款を見直す価値はあります。
まとめ:住まいを守るためにプロの診断書を
大家さんが頑なに拒否を続ける最大の理由は、彼らが「現場の真実」を見ていないからです。管理会社を通じた電話一本の報告では、被害の深刻さは伝わりません。
そこで、交渉のテーブルに「プロの調査報告書(診断書)」を載せてください。
1. プロの報告書が「大家の言い訳」を封じる
「持ち込みかどうかわからない」という大家さんの曖昧な拒否に対して、専門業者の報告書は強力なカウンターになります。
- 潜伏状況から推測される発生時期
- 建物構造(隙間や配管)を通じた侵入の可能性
- 放置した場合の建物全体へのリスク予測
これらが記載された書面を突きつけられた大家さんは、「知らなかった」では済まされない法的・経済的なリスクを直視せざるを得なくなります。
2. 「自腹」を回避するための賢い投資
業者への調査依頼を「損」だと考えないでください。 「自分で駆除して失敗し、結局数十万円払う」という最悪のシナリオを回避し、大家側に費用を認めさせるための「勝つための証拠代」だと考えてください。プロの客観的な診断があれば、第三者機関(消費生活センター等)への相談もスムーズに進みます。
3. まずは「無料調査」で現状の可視化を
幸いなことに、トコジラミ駆除の専門業者の中には、現地調査と見積もり、そして状況診断を無料で行ってくれる企業があります。
2026年現在、マンション・アパート特有の構造を熟知し、大家さん向けの報告資料作成にも慣れている「駆除ザウルス」のような実績豊富な業者に一度相談してみることを強くおすすめします。
まずは今の被害状況が『大家の責任範囲』と言えるかどうか、プロの目で見極めてもらいましょう


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こちらでトコジラミの駆除に関する情報を発信しています。是非、こちらの記事もご覧ください。





















